感染症にかかった場合は
下記の感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止になります。医師から下記の感染症と診断された場合は、すみやかに学校(担任)に連絡してください。それぞれ定められた期間は「出席停止」となります。
医師の登校許可が出ましたら、保護者の方に「登校許可証明書」を記入してもらい、領収証又は薬の説明書等の写し(原本も可)を添付して学校に提出してください。用紙は学校にあります。また、このページ下の「登校許可証明書」からダウンロードすることもできます。
対象疾病 | 出席停止の期間 | |
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第 1 種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで。 |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白随炎 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る) | ||
中東呼吸器症候群(MERS) | ||
第 2 種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで。 | |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで。 | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
結核 | 伝染のおそれがなくなるまで。 | |
第 3 種 | コレラ | 伝染のおそれがなくなるまで。 |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |
R05.5.12 一部改正
登校許可証明書
きりとり線以下を提出してください。(クリックするとPDFファイルが開きます)