感染症にかかった場合は
下記の感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止になります。医師から下記の感染症と診断された場合は、すみやかに学校(担任)に連絡してください。それぞれ定められた期間は「出席停止」となります。
医師の登校許可が出ましたら、保護者の方に「登校許可証明書」を記入してもらい、領収証又は薬の説明書等の写し(原本も可)を添付して学校に提出してください。用紙は学校にあります。また、このページ下の「登校許可証明書」からダウンロードすることもできます。
| 対象疾病 | 出席停止の期間 | |
|---|---|---|
| 第 1 種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで。 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | ||
| 痘そう | ||
| 南米出血熱 | ||
| ペスト | ||
| マールブルグ病 | ||
| ラッサ熱 | ||
| 急性灰白随炎 | ||
| ジフテリア | ||
| 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る) | ||
| 中東呼吸器症候群(MERS) | ||
| 第 2 種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
| インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで。 | |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで。 | |
| 風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで。 | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで。 | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
| 結核 | 伝染のおそれがなくなるまで。 | |
| 第 3 種 | コレラ | 伝染のおそれがなくなるまで。 |
| 細菌性赤痢 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | ||
| 腸チフス | ||
| パラチフス | ||
| 流行性角結膜炎 | ||
| 急性出血性結膜炎 | ||
| その他の感染症 |
R05.5.12 一部改正
登校許可証明書
きりとり線以下を提出してください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
