生徒のみなさんへ

 下記の感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止になります。医師から下記の感染症と診断された場合は、すみやかに学校(担任)に連絡してください。それぞれ定められた期間は「出席停止」となります。
医師の登校許可が出ましたら、保護者の方に「登校許可証明書」を記入してもらい、領収証又は薬の説明書等の写し(原本も可)を添付して学校に提出してください。用紙は学校にあります。また、このページ下の「登校許可証明書」からダウンロードすることもできます。

 対象疾病出席停止の期間

1
エボラ出血熱治癒するまで。
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白随炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)
中東呼吸器症候群(MERS)

2
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
百日咳特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで。
風疹(3日ばしか)発疹が消失するまで。
水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核伝染のおそれがなくなるまで。

3
コレラ伝染のおそれがなくなるまで。
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症

R05.5.12 一部改正

登校許可証明書

きりとり線以下を提出してください。(クリックするとPDFファイルが開きます)


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登校許可証明書