同窓会

第1条(名称及び事務所)

本会は、愛知県立高浜高等学校同窓会(あおみ会)と称し、その事務所を愛知県立高浜高等学校内(高浜市本郷町1丁目6番地1)に置く。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦をはかり、あわせて母校との連絡を保ち、その発展を期することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。

  1. 会員名簿を発行する。
  2. 会員相互の親睦並びに連絡をはかる。
  3. 母校との連絡に関する事業を行う。
  4. 母校が必要とする事業等に対し支援を行う。
  5. その他、本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。

第4条(会員)

本会は、愛知県立高浜高等学校を卒業した者を会員とし、母校に勤務した職員並びに現職員を推して特別会員とする。

第5条(役員)

本会では、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 書記 若干名
  4. 会計 若干名
  5. 会計監査 若干名
  6. 顧問 若干名 校長及び総会で推挙された者

会長、副会長、会計監査は、役員会の推薦により、総会において承認を受けるものとする。その他の役員は会長が委嘱する。
任期は2か年とし、再選を妨げない。(常任委員との兼務可)

第6条(役員の任務)

会の役員の任務は次のとおりとする。

  1. 副会長は会長を補佐し、あるいはその代理をする。
  2. 書記は本会の庶務を処理し記録する。
  3. 会計は本会の会計出納を処理する。
  4. 会計監査は本会の会計庶務を監査する。
  5. 顧問は本会運営の相談役になり、事業運営に協力する。

第7条(総会)

  1. 総会は、毎年開催する(原則として7月第4日曜日)。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
  2. 総会は、次のことを議決する。
    (1)会則の改正に関すること。
    (2) 事業及び予算決算等に関すること。
    (3) その他役員会において必要と認めた事項。
  3. 総会の議決は、出席会員の過半数とする。

第8条(常任委員)

  1. 常任委員は各卒業学年のクラス代表から2名(原則男女)を選出する。
  2. 常任委員会は役員会と連携して、本会の事業達成のための推進力として活動する。
  3. 常任委員会は、必要に応じて会長が招集する。(追加)

第9条(経費)

本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって当てる。

第10条(会費)

本会の会費は、入会にあたって卒業時に終身会費として 10,000 円を納入する。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

 

(付則)

  1. 昭和43年8月25日施行
  2. 平成10年9月13日改正
  3. 平成16年7月18日改正
  4. 平成19年7月22日改正
  5. 平成21年7月26日改正
  6. 平成23年7月24日改正
  7. 平成27年7月26日改正
  8. 平成28年7月24日改正