愛知県立高浜高等学校同窓会会則
第1条(名称及び事務所)
本会は、愛知県立高浜高等学校同窓会(あおみ会)と称し、その事務所を愛知県立高浜高等学校内(高浜市本郷町1丁目6番地1)に置く。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、あわせて母校との連絡を保ち、その発展を期することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
- 会員名簿を発行する。
- 会員相互の親睦並びに連絡をはかる。
- 母校との連絡に関する事業を行う。
- 母校が必要とする事業等に対し支援を行う。
- その他、本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。
第4条(会員)
本会は、愛知県立高浜高等学校を卒業した者を会員とし、母校に勤務した職員並びに現職員を推して特別会員とする。
第5条(役員)
本会では、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 書記 若干名
- 会計 若干名
- 会計監査 若干名
- 顧問 若干名 校長及び総会で推挙された者
会長、副会長、会計監査は、役員会の推薦により、総会において承認を受けるものとする。その他の役員は会長が委嘱する。
任期は2か年とし、再選を妨げない。(常任委員との兼務可)
第6条(役員の任務)
会の役員の任務は次のとおりとする。
- 副会長は会長を補佐し、あるいはその代理をする。
- 書記は本会の庶務を処理し記録する。
- 会計は本会の会計出納を処理する。
- 会計監査は本会の会計庶務を監査する。
- 顧問は本会運営の相談役になり、事業運営に協力する。
第7条(総会)
- 総会は、毎年開催する(原則として7月第4日曜日)。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
- 総会は、次のことを議決する。
(1)会則の改正に関すること。
(2) 事業及び予算決算等に関すること。
(3) その他役員会において必要と認めた事項。 - 総会の議決は、出席会員の過半数とする。
第8条(常任委員)
- 常任委員は各卒業学年のクラス代表から2名(原則男女)を選出する。
- 常任委員会は役員会と連携して、本会の事業達成のための推進力として活動する。
- 常任委員会は、必要に応じて会長が招集する。(追加)
第9条(経費)
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって当てる。
第10条(会費)
本会の会費は、入会にあたって卒業時に終身会費として 10,000 円を納入する。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
(付則)
- 昭和43年8月25日施行
- 平成10年9月13日改正
- 平成16年7月18日改正
- 平成19年7月22日改正
- 平成21年7月26日改正
- 平成23年7月24日改正
- 平成27年7月26日改正
- 平成28年7月24日改正